【行政処分】電話勧誘販売業者の塚本水産㈱及び㈱P.Sホールディングスに特商法に基づく業務停止命令(21か月)及び指示。両社の役員2名に同期間の業務禁止命令。違反は氏名等不明示、書面不備(虚偽記載)。両社は令和元年7月に業務停止等を命じた合同会社BBCの後継。
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電話勧誘販売業者【塚本水産株式会社及び株式会社P.Sホールディングス】に対する行政処分について | 消費者庁
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