横浜地方法務局に供託の返還請求書を提出して選挙関連の事務が一通り終わりました。
事務手続きは前回と変わらないのですが、今回は紙でのやり取りの煩雑さが気になりました。
また、押印は必要なくなったのですが、代理人が届出る場合は捨印が必要になることから結局、押印が必要でした。…
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