【自転車の交通ルール①】 #自転車は車両 であり、原則、車道走行です。 歩道を通行できる場合は、下の説明のとおりです。 歩道通行する際は、歩行者の通行を妨げてはいけません。自転車の安全な利用をお願いします。 #栃木県警
栃木県警察 交通企画課
2026/4/16(木) 01:00
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