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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/03

私には交通事故障害者の妹がいます。

妹は以前は結婚しており子供が3人いますが、交通事故で脳に障害が発症してしてからしばらくして一方的に離婚されました(戸籍上は協議離婚という形になっています)。

現状妹は、治る見込みがほとんどなく、私がずっと面倒を見なければなりません。

私には父(=妹の父)が健在ですが、妹の3人の子供たちにも、その財産の相続権(あるいは妹が亡くなった場合の代襲相続権)があると思われますが、一方的に離婚をした夫の子供たちに相続させたくありません。

こういう場合、私が妹の面倒をみる代わりに、妹の父(=私の父)からの遺産相続を妹に放棄させることはできるのでしょうか?

妹は文字を書くことも会話もおぼつかず、放棄手続きなどは理解出来る状態ではありません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

都筑区民ミカタお答えします
山村 暢彦
都筑区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

お気持ちはわかりますが、妹さんに、任意に相続放棄をしてもらえる状態ではありません。

このような場合は、成年後見人という妹さんの財産を守る後見人がつけられて、相続手続​が進められます。

相続放棄は、妹さんとそのお子さんの利益を損なう手続ですから、一般的には後見人が相続放棄を行うことは難しいでしょう。

できる対策としては、相続人のお父さんに遺言書を作成してもらうのが第一です。

かなり複雑な手続が必要なので、弁護士等、専門家に相談の上、事前対策を進めると良いでしょう。

山村 暢彦 先生 (山村法律事務所) の回答一覧

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