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(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/10

私は都内で従業員10名の矯正歯科クリニックを開設する医療法人の理事長(歯科医師)です。

このたび引退を決意し、現在大学病院で勤務歯科医師をしている娘に、理事長の地位を承継をすることにしました。

そこで相談なのですが、私の医療法人は現在金融機関から2000万円ほどの借入れがあり、理事長である私個人がその保証人になっています。

事業承継のタイミングでこの個人保証を外したいのですが、それは可能でしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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中山 誠啓
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誠啓法律事務所 弁護士
中山 誠啓

金融機関次第です。

金融機関ととことん協議して、妥当な落としどころを見つけましょう。

金融機関に対しては、旧理事長である相談者の個人保証を解除し、新理事長である娘さんに個人保証を設定するよう求めていくことになります。

新旧理事長いずれも個人保証をつけないというのは難しいです。

借入れがある以上、金融機関からは担保として保証人を求められます。

旧理事長の個人保証を解除したとしても、借入れがなくなるわけではありませんから、新たに新理事長との個人保証を求められます。

金融機関の担当者によっては、これまで旧理事長の信用を重視して貸付けをしてきた経緯がありますから、旧理事長の個人保証の継続を求めつつ、新たに新理事長との個人保証を結ぼうとする方もいます。

しかし、「経営者保証ガイドライン」においては旧理事長・新理事長双方に保証を求める「二重徴求」は原則として禁止されています。

そういった担当者に対しては、同ガイドラインを示すなどして、旧理事長の個人保証を外すようしっかりと主張していくべきです。

このように金融機関との協議が必要となり、その際には経営者保証ガイドラインなどの理解が求められますから、一度顧問税理士や顧問弁護士と相談して、金融機関への対応を検討してみてください。

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