令和5年4月1日から、#不当な寄附の勧誘 に対して罰則が適用されるようになりました。生活を脅かすほどの寄附を求められたなど、不当な寄附の勧誘に関する情報がありましたら、消費者庁のウェブフォームから提供をお願いします。
form.caa.go.jp/input.php?sel..
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