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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/27

親が60年以上も前に口約束で土地を貸していたのですが、その借地人が死亡したので親族が更地にして土地を返還してきました。

そこで当方地主としての対応(借地人の事情で土地を返還する場合の合意書etc)はどうすればよいのでしょうか。

ただこのままで土地を売却する上で問題はないのでしょうか。

取り壊した建物は登記はしていませんでした。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

鶴見区民ミカタお答えします
山村 暢彦
鶴見区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

借地権のトラブルも最近は非常に多いですが、本件のご相談はそれほど心配する必要はない状況です。

基本的に借地契約というのは、口頭であっても地代が払われていれば認定できますが、すでに建物を解体し、更地にして返還されているのなら、何もしなくとも問題ないレベルです。

一応正式には、「いついつの時点をもって」
・借地契約が終了したこと
・土地の引き渡しを問題なく受けたこと
など、簡単に解約合意書を作っておくと、より問題が生じず、売却の際にも有益かと思います。

(※)従前の借地人とトラブルなく綺麗に精算終了できていることは、売却の際に プラス材料になることがあるためです。

もっとも、建物解体済み、そもそも登記もない、すでに更地ということであれば、このまま不動産屋さんに相談すれば売却に入ってくれると思います。

特に心配する必要はないかと思いますが、それでもきっちり解体合意書を作成しておきたいということなら、不動産屋さんに相談しても対応してくれるレベルでしょうし、私の方で正式に対応するなら、ひな形レベルで2万円、特殊な約定等含む正式なもの作成でも5万円程度といった費用感です。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

山村 暢彦 先生 (山村法律事務所) の回答一覧

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