鶴見区民で作る地域密着の狭域メディア

鶴見区 > 区民のミカタ > トラブル > 髙木 優一 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/27

22年前に前妻と離婚したという夫の言葉を信じていました。

前妻との間の子は夫が親権を取り、私が世話をし20年前には私と夫との間に子供を授かりました。

結婚当初借金の多かった夫でしたが、私と二人で始めた会社が軌道に乗り5年後に借金を完済、ギャンブルもやめ改心した夫は真面目に働いて自宅含め賃貸アパート3棟と財産も出来ました。

しかし2年前に突然倒れ、昨年帰らぬ人に。そこで問題が起こりました。実は私も夫も在日韓国人で、再婚同士。

相続手続きをする為に夫の家族関係証明書を取り寄せたところ、22年前に離婚したところ証明書上では離婚したことになっておらず重婚である可能性があることが分かりました。

前妻はとても性格がきつい方で育児放棄した様な人で、親権を夫が取った位の女です。

そんな女と籍を残し私と結婚をするなんて考えられませんが、証明書上ではその女の名前が消えていないのでトラブルに巻き込まれているのです。

先日渋々ですが前妻を交えた遺産相続の話し合いの席上あり得ない事を言われました。前妻から「重婚を理由に私と夫との間の婚姻を取り消せ!」「夫の遺産は私に相続権がある!」と言い出したのです。

育児放棄し幼かった上の子も大学まで行かせて立派な大人として育てています。借金が多かった夫を支え借金を完済させ、二人で自宅も購入し、子供たちの為に財産を作ってやることも出来ました。

夫がいない今、私を助けてくれる人がいなくて困っています。何故この女に私達が一生懸命働いて築き上げてきた財産を取られなければいけないのでしょうか?

万が一私に相続権が無いと判断された場合、上の子が相続して下の子(私と夫との間の子)は相続権が無いと判断されるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

鶴見区民ミカタお答えします
髙木 優一
鶴見区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

仮に、あなたとご主人の婚姻が重婚を理由に無効となった場合であっても、あなたとご主人の間のお子さんに相続権がないと判断されることはありません。

髙木 優一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

鶴見区 求人 Pickup

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

サルビア杯争奪 第6回DSC神奈川杯 開催のご案内
4/13(日)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

付近の住宅地の中でひときわ目立つこの建物は、鶴見配水池にある配水塔です。高さは..
4/23(水)
【DAZNハイライト】2025明治安田J1リーグ 横浜FC vs. 鹿島アントラーズ(H)
4/30(水)
(jr_izu_hakone_yugawara)👈伊豆・熱海・箱根・湯河原の施設や周辺観光情報をご紹介..
4/25(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 2/7(金) 更新
ビジネス 初めての外国人雇用。日本語能力に不安も・・・
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。