軽症だから…と指定難病の医療費助成をあきらめていませんか?
高額な医療費を負担されている方は、「軽症高額該当」という方法が利用できるかもしれません。
指定難病は、個々の疾病ごとに確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類が設定されています。申請が認められると、難病法による医療費助成を受けることができます。
指定難病の医療費助成の対象になるのは、
①重症度分類に照らして病状の程度が一定程度以上の方
②軽症高額該当に該当する方
軽症高額該当とは、重症度分類を満たさないものの、申請月以前の12か月以内に、指定難病の治療に要した医療費総額が月額33,330円(10割換算)を超える月が年間3月以上ある場合のことをいいます。
※健康保険を適用した1~3割の自己負担額ではなく、医療費総額(10割換算)で考えます。
※「33,330円」に入院時食事(生活)療養の標準負担額は含みません。
医療費助成を受けると、指定難病にかかる医療費の負担が毎月一定の金額以内に抑えられるというメリットがあります。
軽症だから…とあきらめていた方も、病院や調剤薬局の領収書の医療費総額をご確認いただき、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
制度の詳細は三重県ホームページでも紹介されています。
https://www.pref.mie.lg.jp/kenkot/hp/86805050673.htm

■お問い合わせ先
津保健所  TEL. 059-223-5094
津生協病院 TEL. 0570-022848 津市寿町16-24

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11 いいね! ('25/07/06 16:44 時点)