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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/31

私の兄と両親が住んでいる実家のことで相談です。実家は祖父が建てたもので、兄と両親も同居してきました。父には弟(私や兄からみれば叔父)がいるのですが、20代のころに実家を出て、今は県外で暮らしています。

ところが昨年、祖父が他界しました。(祖母は5年前に他界しています。)叔父は仕事が忙しいとの理由で葬式にも顔を出さず、家計が苦しいとのことで葬式代すら送ってきませんでした。そして祖父の一周忌が過ぎた先日、叔父がとんでもないことを言い出してきました。

実家の家屋や土地を売って金にして相続分として半分よこせと言うのです。家や土地はまだ祖父名義で、他に相続の対象となる資産もなく、父には弟だけが唯一の兄弟なので、理屈上は確かにそうなのかもしれません。

しかし、祖父は晩年は介護が必要な状態で、兄や両親が数年間介護してきましたし、家にしても、修繕などの維持管理費用は両親だけでなく兄や私も出したりしていました。それに引き替え叔父は、盆や正月に来ることもほとんどなく、祖父が家庭菜園で育てた野菜を送ったりもしていましたが、一度も御礼の返事が来たことはなく、祖父が介護状態になってからは父とはほとんど絶縁に近い状態でした。

それでありながら、祖父が亡くなった途端、当たり前のように相続分を主張してくる叔父には怒りを感じています。家の名義を父にするには叔父の同意が欠かせないのですが、叔父は話し合いすら拒否しています。それどころか、家の価値を査定するため不動産屋と一緒に近日中に家を見に来るとまで通告してきたのです。

もし叔父があくまでも相続を主張してきたら、最終的には兄や両親は実家を出なければならなくなるのでしょうか?この場合、祖父の介護や家の維持管理を行ってきたことは考慮されないのでしょうか?このまま叔父の主張が通ってしまうとしたら、あまりも理不尽です。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

戸塚区民ミカタお答えします
髙木 優一
戸塚区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

残念なことにこのようなケースは珍しいことではないです。

被相続人が生前に遺言書を残しておかなかったために、相続人間で「争続」になってしまうケースは多々あります。

このような場合には、「寄与分」という制度があります。相続人の中に、被相続人(今回のご相談のケースでは御祖父様)の財産を維持・形成するうえで特に貢献した者がいる、また被相続人の療養看護、老後のお世話に特によく努めた者がいる場合、このような相続人については他の相続人より相続分を多くする制度、寄与分制度があります。

今回のケースでは、寄与分をいくら見積もるかは相続人当事者同士では決着がつかないかと思われますので、家庭裁判所に調停を申し立てる流れになると思われます。弁護士交えて話し合いしましょう。

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