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(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/02

相続に関して悩みがあります。母の認知症の症状が酷くなってきました。

そこで問題があります。実は私の兄である長男が現在服役中です。当然母が亡くなった時、相続手続きが出来ません。

こういう場合どうすればいいのでしょうか?弁護士さんにお願いすれば刑務所に行って長男から印鑑をもらってきてもらえるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
浅野 健太郎
豊島区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
浅野 健太郎

相続人が複数いる場合,相続の手続として遺産の分割,すなわち,遺産を誰にどのように分けるのか決める手続が必要です。

そして,遺産分割がまとまれば,遺産分割協議書を作成し,不動産の所有権移転登記手続等を行うこととなります。この遺産分割協議書ですが,相続人の実印を押印しますし,登記等の手続のためには印鑑証明も必要です。

しかし,お兄様が服役中である場合,お兄様に実印での押印をいただくことや印鑑証明書を取り付けていただくことができません。もっとも,①実印の代わりに,お兄様の拇印をいただき,これを,刑務所長に「お兄様の拇印である」と証明してもらう(奥書証明)方法や,②裁判所に対して,「印鑑証明はないけれど遺産分割協議書としては正式なものである」と確認してもらうよう裁判を起こす方法など,相続手続きの段階やお兄様の状況によって,いくつか方法があります。

お兄様が服役中は相続手続きができない,という訳ではありませんから,どの方法で対応すれば解決するのか,弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

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