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相続放棄をしても遺産分割協議書って作成するものですか?
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/21
8月に実父が亡くなりました。
実家から公正証書遺言が出てきたのですが、私自身相続放棄するつもりです。しかしそれでも遺産分割協議書って必要ですか?
長く病気を患って医療費がかかった事もあり、父の残したものが本当に少なかったんです。実家の小さな土地・家屋、現金・預金が少しあるだけです。遺言では不動産は母に相続させること、現金預金は均等に分けるようにと書かれていました。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

H様が取得するはずだった現金・預金について、遺産分割協議が必要です。
公正証書遺言があり、全ての遺産の承継方法を記載している場合には、遺産分割協議は必要ありません。遺言だけで、遺産の承継が全て完了するためです。
H様の場合、遺産は土地、家屋、現金・預金で、遺言は、「不動産はお母様、現金・預金は相続人で均等に分ける」内容です。そうすると、本来は公正証書遺言と別に遺産分割協議は必要ありません。
しかし、H様が相続放棄をすると、変わってきます。
H様は、遺言によって、現金・預金の一部を承継するはずでした。しかし、放棄をすることで現金・預金を受け取らないこととなります。すると受け取らなかった現金・預金について、受取人が分からなくなってしまいます。
そこで、受取人が分からなくなった現金・預金について、遺産分割協議が必要となります。相続人で話し合って、受取人を誰にするのか決めることとなります。
もし、H様が放棄をされる理由が、生活費として現金をお母様に多く渡したいなどの場合には、金額次第ですが、放棄せずに110万円までの贈与を毎年繰り返す方法でも実現可能です。
(※年110万円までの生前贈与に贈与税がかからない制度は、2023年税制改正大綱で廃止が言われていましたが、存続することが決定しました。)
実現したい目的に合わせて、楽な方法を選択いただければと思います。
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