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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/06

この度夫と正式に離婚することになりました。ローンのある共有名義の家(半分半分です)に、子供の環境を変えたくないことと思い入れもあり、子供2人と私で住みたいと思っています。

夫からは名義を共有名義から単独名義に変え、ローンも全て私が支払うということで納得してもらっていますが、実際問題、名義変更やローンの借り換えなどたくさんのハードルがありそうです。今回の離婚は夫の浮気が原因で、慰謝料、養育費の一部としてローンが残った家をもらうということになりますが、贈与税などかかってくるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
鷹取 正典
豊島区民ミカタお答えします
税理士法人Miraiz 代表社員 税理士
鷹取 正典

私がお答えします。

まず婚姻中にお二人で築かれた共有分の財産分与については原則的には贈与税は非課税となります。(ただし、明らかに財産分与の範囲を超えているとみなされた場合には贈与税が課税されることもあります。)

また離婚はすでに成立はしているのでしょうか?もし、離婚確定前に不動産等の財産の名義を変更してしまうと財産分与ではなく贈与とみなされる可能性もありますので注意が必要です。

次に、慰謝料・養育費も原則贈与税は非課税となりますが、こちらも例えば養育費としての金額が高額すぎると課税される可能性があります。

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