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(1年前の記事です) 掲載日:2024/03/04

父が亡くなり借地権を相続することになりました。

相続人は、母、姉、私で法定相続分を現金とあわせて相続することになります。借地権がある土地は現在母と姉が住んでいる家と同じ敷地内に賃貸アパートがあります。

アパートはかなりの老朽化で、もう建て壊すことが決まっています。そのアパートの跡地に私が移り住んで家を建てるという話が持ち上がりましたが、借地権の土地は分割して名義することができないとか、共有名義にすると後々面倒かなとも思われます。

姉は今後結婚するだろうしこの先ずっと現在の家に住む気がないようで母が亡くなった場合、売りたいようです。そうなると共有名義の場合、スムーズにいかないと思われます。また、借地権だけでは売買できないのでしょうか?ちなみに土地所有者(底地権者)は近所のお寺です。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
太田垣 章子
豊島区民ミカタお答えします
司法書士・賃貸不動産経営管理士 司法書士
太田垣 章子

まずは借地契約がどうなっているかだと思いますので、一度契約書を確認してみましょう。

一般的には借地件の譲渡はできますが、承諾料にかなりの費用がかかります。また共有というのは、売却したいとか修繕したいとか、何かのタイミングで気持ちが合わないと難しくなりますよね。関係性がギクシャクしてしまうのは、本当にストレスフルです。

ましてやもともと仲がよかったのに、相続で受けた財産がきっかけで関係が悪くなるのは、亡くなられたお父様も悲しくなってしまうでしょう。

まずは土地所有者と話し合ってみましょう。

土地を分割して借地にしてくれるのか、どうなのか。できるなら分筆の費用は、どちらの負担になるのか。その辺りをしっかり確認してみましょう。

その上でお母さまとお姉さま含め3人で、どうしていきたいかよく相談してみましょう。相続のトラブルは、コミュニケーション不足が大半です。しっかり話し合って、皆で納得するのがいちばんです。

いい形で解決すると良いですね。応援していますね!

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