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(1年前の記事です) 掲載日:2024/01/19

私は2人の息子を持つ父親です。年齢は66歳に先月なりました。

先日、長男が結婚をして新居を探すと相談を受けたのですが、その際に資金援助のお願いをされました。税金のことが良く分からないのですが息子から相続時精算課税制度があるから2500万までは税金がかからないと言われたのですがそのようなことは本当にあるのでしょうか?

また、二男はまだ独身なのでいずれ結婚し、いろいろ費用がかかると思うので、平等に分けたいと思っております。住宅購入資金の一部として長男に2000万、いずれ二男にも同じく2000万を渡そうと考えているのですが、このような考えは税金的に得策でしょうか?アドバイスを頂けると幸いです。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
柳下 雅和
豊島区民ミカタお答えします
税理士法人池袋会計事務所 税理士
柳下 雅和

私がお答えいたします。

生前贈与をすると一般的には贈与税が課税される事となりますが、相続時精算課税制度を選択すると、特別控除額の2500万円までは贈与時においては一旦非課税(※)となり、贈与者が亡くなって相続が発生したときに贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する事が可能となります。

上記の特別控除額は累計で2500万円までしか認められませんが、令和6年から別枠で110万円の基礎控除額が創設され毎年適用が可能でかつ、贈与税も相続税も課される事が無いので相続時精算課税制度が利用しやすくなりました。

※基礎控除額を合わせた2610万円を超える部分については 一律20%の贈与税が課税される事になります。

相続時精算課税制度は節税ではなく延税となります。今回は新居購入の資金援助との事ですので、住宅取得等資金の贈与の非課税枠(1000万円若しくは500万円)と相続時精算課税制度を併用して資金援助をされた方が税金的には得策となりますので、専門家と相談しながら対策を取られてはいかがでしょうか。

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