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(2年前の記事です) 掲載日:2024/01/04

私は今まで働いていましたが、妻は結婚して以来ずっと専業主婦です。

その上、私は相続で受け継いだ資産もあるため、私の相続が起こると、結構な額の相続税が発生します。今、対策として少しの税金を払いながら、毎年妻への暦年贈与をしています。それ以外にもできる対策は有りませんか?

節税対策が目的ですが、子供や孫への贈与は考えていません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

豊島区民ミカタお答えします
柳下 雅和
豊島区民ミカタお答えします
税理士法人池袋会計事務所 税理士
柳下 雅和

O様は相続対策を生前に準備されているとの事で大変すばらしい事かと思われます。

相続税は生前に準備することで納税額に大きな違いが生ずることになりますので、相続に備えて事前に準備を行っておきましょう。

1 贈与税の配偶者控除の活用

 
結婚して20年以上の配偶者に対して自宅等の居住用不動産などの贈与については2000万円が控除され、基礎控除分と合わせると2110万円までが非課税となります。
   
※居住用不動産の贈与には不動産取得税等一定のコストがかかります。

2 お墓など非課税財産の活用

 
墓地や仏壇等の祭祀財産は相続税では非課税財産となります。生前に現金で購入することで財産を圧縮する事ができ、相続税の負担も軽減されます。

3 生命保険の非課税枠を活用

   
受取人を相続人とする生命保険を活用することで、一定額まで相続税は非課税となります。(500万円×法定相続人の数)

※奥様を生命保険の受取人にした場合は、相続税の税額軽減の特例(1億6000万円まで非課税)があり、生命保険の非課税枠の効果がない場合もあります。

4 養子縁組の活用

   
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されることになります。法定相続人の数を増やせば、基礎控除額が増加し相続税の負担が軽減されます。

※法定相続人の数に含むことができる養子の数には限りがあります。

今回はお子様等への財産移転を考えていらっしゃらないとの事ですが二次相続の事も検討し、専門家と相談してみてはいかがでしょうか?

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