本日、都条例第12条の規定に基づき、都内で濫用され、又はそのおそれがある1薬物を新たに知事指定薬物として指定し、告示しました。
 令和6年5月2日から、当該薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。

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