本日、東京都は、屋根等のリフォーム工事を勧誘していた訪問販売事業者2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月間、業務の一部を停止するよう命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
併せて、両事業者の代表取締役に対し、同一の期間、訪問販売業務を新たに開始することの禁止を命じました。

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