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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/09

実家は約90坪の国有地を国から50年以上借りて、住み続けています。

借地権を持ち地代を払っていいます。家の名義は父です。

もし、父が他界した場合、建物も老朽しているので建て替えをしたいと考えます。

その場合、今の三分の一くらいの家で十分だと考えます。
どのようにしたら良いのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

多摩区民ミカタお答えします
本間 正俊
多摩区民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

建物のほか,借地権(土地の賃貸借契約)も相続の対象にはなりますので,お父様が亡くなられた後で相続することは可能です。

相続人が複数であれば遺産分割の問題も出てきますが,ここでは単独相続できたものとして話を進めます。

相続した建物について取り壊すのは所有者の自由なのですが,再築する場合には地主の承諾が必要になるのが通常です。また,三分の一くらいの家とのことですが,敷地はそのままの広さで建物だけを3分の1にする場合と,敷地も3分の1にする場合で話しは変わってきます。

敷地も減らすのであれば,借地権を一部返還することになりますが,賃貸借契約の目的物である土地が一筆の場合,地主も返還された一部分の処理に困ることが考えられるので,より詳細な折衝が必要となるでしょう。さらに,本件は国有地ですので,それが普通財産であれば,上記の民法や借地借家法の適用があるのですが,行政財産だと適用がなく別段の考慮を要するということが考えられます。

上記のいずれも,契約書の記載いかんによってかなり結論が変わってきますので,具体的な資料をお持ちになって弁護士までご相談いただいた方がよろしいかと思います。

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