男性が大半を占める総合職限定の家賃補助が、男女雇用機会均等法で禁じられた差別に当たるかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(別所卓郎裁判長、瀬田浩久裁判長代読)は13日、「間接差別」に当たると判断した。
その上で、大手ガラスメーカー「AGC」の子会社で一般職として働く原告の女性(44)の賠償請求を認め、

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