【猟銃等所持者の皆さんへ】 令和7年3月1日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行されます。替え銃身を含めハーフライフル銃を所持されている方は、施行日前までに警察署での手続きが必要となる場合がありますので、最寄りの警察署へご連絡ください。 #神奈川県警察 #メノニューイヤー
神奈川県警察本部犯罪抑止対策室
2025/2/14(金) 19:00
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