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(3年前の記事です) 掲載日:2023/02/01

毎日、定時を過ぎてから仕事を依頼され「今日中に終わらせて」と言われます。

一度だけ、「どうしても外せない予定があるので、明日ではダメか」と上司につげたことがありますが、「評価を下げるしかない」と言われました。

上司とは、1対1の関係のため、それ以降、断ることができなくなってしまいました。

依頼される内容は、ほとんどの場合すぐに終わるようなものではなく、いつも長時間サービス残業をしています。残業の強要は、違法ではないのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
松井 剛
台東区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 弁護士
松井 剛

私がお答えします。

残業の強要が違法にあたるかは、会社が労働基準法36条に基づく労使協定(通称「サブロク協定」)を締結しているかと、会社の就業規則や雇用契約の内容等によって判断されます。

法的に有効に残業を命じるためには、会社が『事業所の労働者の過半数で組織する労働組合』か『労働者の過半数を代表する者』のいずれかと、36協定を締結していなければなりません。

くわえて、労働契約書や就業規則に『業務上の必要が認められた場合、時間外・休日労働を命じることができる』という旨を定めている必要があります。

これらの条件がそろっていなければ、法的な効力が生じない残業命令にあたるので、違法な残業の強要にあたる可能性があります。

また、36協定が締結されていて、かつ残業を命じることが雇用契約に明記されている場合でも、恒常的に残業代を支払わずに残業を命令している場合は、違法な残業の強要になる可能性があると言えます。

残業の強要や未払い残業代でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所がサポートします。まずは、ご相談ください。

※この記事は令和5年2月1日時点の法律をもとに執筆しています

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