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熟年離婚を考えています。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/12/24
相当前から夫婦関係は冷えきっており、若い時に間違った結婚をしてしまったと後悔しており人生常に後ろ向きな毎日で過ごしてきた私ですが、昨年定年退職した事を機に妻と離婚したいと思っています。
些細な事で私もイライラする事が多く喧嘩も絶えず、家にいるのが憂鬱で正直居場所がありません。子供たちは既に就職しており、妻は週数日のパート収入がありますが金銭面で不安なので中々妻は離婚に合意してくれないと思いますが、実は不倫関係ではないのですが最近好きな女性ができました。しかし片思いでまだお付き合いしている状態とは言い難い状態です。その女性からはしっかり離婚が成立しないとお付き合いはできないとキッパリ言われました。
その女性と食事やお酒などのお付き合いを重ねる度に、女性として妻との優しさの違いや私の生き方、若かりし頃の伴侶の見つけ方の間違いに気付かされ離婚をしたい気持ちが強くなった今日この頃です。
3年前に親から相続した不動産を売却すると手元に5000万は残ると思います。そして今まで夫婦での貯金が退職金を入れて3000万位だと思います。計8000万と推定すれば幾ら妻に支払えば離婚できるものでしょうか?私としては弁護士に依頼したいと思っています。そうすれば妻も弁護士をつけてくる事でしょう。現時点で私は不倫しているわけではなく単なる性格の不一致による離婚の為、慰謝料は発生しないと考えています。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

私がお答えします。
離婚時に実施する財産分与は、共有財産を対象として検討するものです。共有財産とは、婚姻後に稼いだお金や稼いだお金で買ったもの、買った価値だと考えてください。
その他の財産は、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。
ご相談の「親から相続した不動産」ですが、こちらは結婚後に稼いだお金で買ったわけではありませんので、財産分与の対象となる共有財産ではなく、特有財産となり、相手方への分与の対象ではありません。
次に、退職金ですが、こちらは、稼いだお金の一種ですので、財産分与の対象となります。
しかし、例えば、結婚前から勤続している会社の場合、受領する退職金の内、結婚前の勤務によって得られた退職金に相当する部分は特有財産となります。
例えば、300か月勤務したことによる退職金が3000万円で、結婚前に30か月働いていたとすると、3000万円の内、結婚前に相当する1割の300万円は特有財産となり、相手方に分与する共有財産の対象は、2700万円となります。
このように共有財産を整理した上で、相談者と相手方の共有財産を足して二で割った数字が、双方が取得する財産分与となります。
本件で、仮に退職金しか財産分与の対象財産がなく、上記の例のように2700万円が財産分与の対象財産の場合、相手方への分与額は、その半分の1350万円となります。
慰謝料についてはですが、不貞も無いのであれば、訴訟では生じない可能性が高いと考えます。ただし、協議においては、解決金などの名目であるとか、早期解決のために慰謝料を払うということも考えられます。
その他に、婚姻費用等も問題となりますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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