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(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/25

妻の不倫が原因で子供を置いて1月前に出ていきました。

現在も不倫相手と関係を維持したまま、今になって私宛LINEで親権を要求しています。子供は5歳男の子です。

はらわた煮えくりかえっています。あまりに身勝手でこんな馬鹿な話許せないです。

親権は女性が強いと聞きますが、私は生活力、子供に対する愛情面ともに問題はないと思いますが、相手も弁護士をつけ裁判になったとしたら母ということで親権は妻サイドということになるのでしょうか?身勝手に子供を置いて浮気相手の元に家出するような女に親権は渡したくありません。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
立山 大就
台東区民ミカタお答えします
アイゼン法律事務所 弁護士
立山 大就

子の親権の判断基準は、まず監護の継続性が重視されます。

奥様が家を出てからの1ヶ月は少なくともこちらが監護を継続しておりますので、この期間については問題無いと考えます。

それ以前の期間について、どちらがどのように監護者として子の監護を担っていたのかを丁寧に検討する必要があります。

また、お子様の年齢ももちろん前提として大切な点です。まだ生後数ヶ月なのであれば1ヶ月こちらが監護してきた実績は大きいですし、他方でお子様が15歳などであれば、そもそもお子様の意思も十分に尊重されることとなります。

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