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(1年前の記事です) 掲載日:2023/08/03

精算課税贈与という制度が節税のために利用しやすくなると聞きましたが本当でしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

台東区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
台東区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

精算課税贈与については2024年以降の申告に基礎控除が新設されたことにより、従来より利用しやすくなりました。

 2023年の税制改正により、「2024年1月1日以降の生前贈与」について、生前贈与加算の対象期間が延長されました。この改正により、生前贈与を利用した節税スキームの効果が少なくなってしまいました。(便宜上この制度を「通常贈与制度」とします)。
 
 贈与税の申告は、この「通常贈与制度」とは別に「相続時精算課税制度(以下「精算課税制度」とします」を選択することが出来ます。

 この精算課税制度とは、一生を通じて2,500万円の控除枠が設けられており、この控除枠の範囲内の贈与には贈与税がかかりません(控除枠を超えた部分については20%の贈与税がかかります)。ただし、贈与者が亡くなった場合の相続税の申告においては、「精算課税制度を利用して行った贈与を相続財産に足し戻して計算する」ことになるため、資金や財産を必要とする若い世代への贈与が行いやすくなる一方で、相続税の節税効果は限定的でした。

 税制改正により2024年以降については、この精算課税制度に(上記2,500万の控除枠とは別に)年110万円の基礎控除枠が設定されました。この基礎控除の範囲内の贈与は、相続税申告時の足し戻しの対象とならないため、通常贈与制度で行っていた「毎年110万以内で贈与を行う節税対策」が精算課税制度を利用することにより行うことが可能となりました。

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