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今ある司法書士にお願いしているのですが、疑問点が湧いてきました。
(1年前の記事です) 掲載日:2023/12/31
今公正証書による遺言を司法書士に依頼して作成してもらっている最中なんですが、疑問点が湧いてきたので相談させて下さい。
その司法書士曰く、作成した時点で関係者に内容を知らせることが必要と言ってます。それって遺言になりますか?
私は遺言って「開けてビックリ!」というのが遺言だと思っています。最初から親の意思が分かっているのならわざわざ費用をかけて遺言を親が書く必要などないと思うのですが、それは間違っていますか?私は家族もいませんし、今後もその予定はありません。
しかし秋田に嫁いだ姉とは不仲で、もうかれこれ5年は顔も見ていないし、口も聞いていません。金に汚い姉の事です。多分母が亡くなった場合、私に凄い要求をしてくるに違いありません。
もうこれ以上彼女に嫌な思いをさせられるのはゴメンなんです。別に私に有利になる遺言を母に書いてもらいたいと言っている訳ではないのです。
母がまだ生きている間に姉と資産を分ける事でもめ事に巻き込まれるのが嫌だと考えているだけです。
どうしても今相談させてもらっている長老の司法書士の話が私には腑に落ちません。どなたかご相談できますか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

なるほど、お姉さまと揉めたくないのですね。
そのお気持ち、よく分かります。今はお母さまがご存命だからお姉さまも大人しくされているのでしょうが、お亡くなりになると嫌な思いをすることもあるかもしれませんね。
そのために遺言書があれば、姉妹で話し合いをせずに済むのでストレスは軽減されると思います。
確かに遺言書は「開けてびっくり」のことが多いですね。
でも時には予め「こんな思いで遺言書を残したので、思いを汲んでね」と言っておくことで、相続がスムーズになる場合があります。
また遺言書を作成したことを相続人のひとりは知らなかった(別の相続人は知っていた)となると、知らなかった相続人はその先の人生である種の虚無感を抱いてしまうこともあります。それはあまりに悲しいことになるので、その司法書士は「知らせた方がいい」と言ったのかもしれませんね。
私は今回のケース、中身まで伝えることはないと思います。
お母さまの築かれた財産なので、お母さまの自由に、遺留分にだけ気を付けて分配を決めればいいかと思いますよ。
ただOさまがしんどい思いをしないように、遺言書を作ってあることだけは、折をみてお母さまから言っておいてもらいましょう。
妹が母親を騙して遺言書を作らせた!としないためです。先のように「こういう思いで作っているので、それは受け入れてね」と伝えておけば、嫌な思いをせずに済むと思いますよ。中身は「開けて知りました!」で良いと思います。
この先、少しでもお母さまと楽しい時間を過ごしてくださいね。上手くいくこと、応援しています!
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