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(2年前の記事です) 掲載日:2023/05/28

父が亡くなり,相続人は私と兄の二人だけです。

相続財産は預貯金と自宅だけです。遺産をどのように分けるかという点については,問題無く話が進んでいます。

そこで,自宅の登記名義の変更を行うために,遺産分割協議書を作成しようと考えているのですが,登記に必要な自宅についてだけの遺産分割協議書を作ることは許されるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

杉並区民ミカタお答えします
萩原 達也
杉並区民ミカタお答えします
ベリーベスト法律事務所 代表 弁護士
萩原 達也

遺産のうちの一部だけにつき,協議により遺産分割を行うことは可能です。

もっとも,残りの遺産分割について後日紛争が発生することを予防するため,遺産分割協議書の中において,その他の部分の遺産分割の時に,先立って行った遺産分割の内容が影響を及ぼすのか否か,明確に記載しておくべきでしょう。

なお,協議ではなく,家庭裁判所における調停において一部の分割が行われる場合,その他の部分の遺産分割については,先に行った遺産分割の内容が影響を及ぼすことなく,別個独立に分割するという合意が必ずなされ,そのことが調書に記載されます。

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