杉並区の「性の多様性条例」が施行された場合、公衆浴場法の適用から外れる、「女子トイレ」や「更衣室」については、どうなるのでしょうか?

自称女性の男が入ってきた場合、女性はそれを拒否することができるのか否か。

拒否できるというのなら、その根拠をお示し下さい。
山本ひろ子 杉並区議会議員 @smile_omoiyari
国は、公衆浴場法で7歳以上の混浴を規制していますので、例えば自分は性自認が女だと言っても、性転換手術を受けて戸籍を変えている女性でなければ女湯に入ることは出来ません。
国の規制を条例が上回ることはありません。詳細はブログをご覧ください。
www.komei.or.jp/km/h-yamamot..
3 20 42 ('22/12/29 10:09 時点)

続きを X で見る