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労働問題
労災事故の保険料、慰謝料について
東京都新宿区在住H様
掲載日:2024/09/05
数年前に労災事故に遭いました。今からでも保険料や慰謝料の請求をすることは可能ですか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
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ベリーベスト法律事務所
弁護士
外口 孝久
私がお答えします
労災保険の給付金にはさまざまな種類が存在し、その種類によって、5年または2年の請求期限(時効)が設けられていますので、その点についての確認が必要です。
また、その労災事故の原因が会社にある場合、損害賠償請求により慰謝料や逸失利益などを受け取ることができますが、その請求権については、一般的に言って症状固定から5年、もしくは10年と考えられています。そのため、もし労災保険給付の時効期間を過ぎてしまった場合でも、会社に対する損害賠償請求を行う余地が残されている場合がありますので、労災でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています