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(3年前の記事です) 掲載日:2022/09/26

父は期間20年の契約で借地権を持っています。

地代と更新料を払っています。

契約は旧借地借家法です。

借地の上には、20年前に亡くなった祖父と父が半々の共有名義の家が建っています。

築60年の壊れそうな家です。

■旧借地借家法では、
「期間の定めのある契約の場合、借地権の土地の上の家がなくなっても、借地権はなくならない。」とあります。

これに基づけば、家の存続と借地権の継続は関係ないことになり、家の価値と借地権の価値は、別々に考えれば良いことになります。

この度、借地権と家を売るのですが、祖父の財産分を父の兄弟に分けなければなりません。

例えば、借地権が5000万円 建物が100万円で、売れるとした場合、祖父の相続財産は、「建物の半分の50万円のみ」と考えて良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

品川区民ミカタお答えします
稲葉 治久
品川区民ミカタお答えします
稲葉セントラル法律事務所 弁護士
稲葉 治久

私が回答します。

祖父の方は借地権をもっていないということであれば、祖父の方の相続財産は家屋のみとなり、その2分の1が祖父の方の相続対象財産になるかと思います。

稲葉 治久 先生 (稲葉セントラル法律事務所) の回答一覧

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