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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/21

80代の両親は判断能力がありますが、最近物忘れも激しく年老いていくにつれて心配です。

それでここ最近よく耳にする家族信託という制度をを使って、委託者=父、受託者=私(私は一人っ子です)第二受託者=私の息子 受益者=父、第二受益者= 母とし、信託財産は両親の住む千葉の自宅、信託目的は受益者の安定した生活を確保するため、信託終了は受益者全員の死亡までという内容で両親、私の妻、息子を交えて皆で納得しました。

父は元々死後は不動産名義を一人息子である私にして、売却したお金で母の介護施設などの費用にしてほしかったそうです。母は自分が一人になったら、どこか施設に入りたいと言っています。

こういう考えなのですが、家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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稲田 紘一
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稲田 紘一

私がお答えします。

当事者をある程度、長い期間で、法的に拘束するため、その点をご理解されること、また、税務上の手続きや負担が増える可能性がございますので、その辺りを検討し、進められることをお奨め致します。

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