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遺言・遺産相続
遺産分割協議書に一人でも署名しない場合、無効になりますか?
東京都品川区在住U様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/06
私は3人姉妹の真ん中、次女です。
姉は新小岩で暮らしていますが、実家(大田区雪谷大塚)は妹が母の面倒を見て家を継いでいました。9月の終わりに母がが亡くなりまして、相続の話をしたのですが姉が遺産分割の配分に納得いかないようで(3分の1を主張しています)遺産分割協議書にはサインをしないと言って困っています。
母は最期まで自分の面倒を見てくれた心優しい妹と私に手厚く渡したいと言ってくれていました。姉もそれは了承していたはずです。
しかし母が亡くなった後、義理の兄が口を出してきて話が滅茶苦茶になり、挙句の果てに姉に電話しても出てくれません。話し合いが終われば3姉妹で法律事務所に相談に行こうと考えていたのですが、話し合いも纏まらない今の時点で相談に行くわけにもいかず、眠れない日々を過ごしています。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
品川区民のミカタがお答えします

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菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
調停の利用をお考え下さい。
相続人の配偶者が口を出すのは、遺産分割で紛争になる主要な原因です。遺言書が無いかぎり、協議を行わないと手続きが進みませんので、このような場合は遺産分割調停を家庭裁判所に申立てるのも一つの手です。
調停では相続人か、その代理人の弁護士しか同席できませんので、配偶者を気にせず話合いができます。