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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/19

父が亡くなり、相続が発生しました。そこで質問があります。

姉(故父の前妻の子)、私、弟という3人の子どもと母親計4人で遺産を分けます。預金は現金で分け、あとの財産は実家の不動産で、現在弟と母親が2人で暮らしています。所有者は父のまま。実家の移転登記は母の死後に考えています。

以上のような内容で不動産(所有者は故父)を棚上げのまま、遺産分割協議書をつくることは可能でしょうか?また、それが可能なとき、母の死後、その土地についての相続の権利は、姉にもありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

品川区民ミカタお答えします
菱田 陽介
品川区民ミカタお答えします
菱田司法書士事務所 司法書士
菱田 陽介

遺産分割協議は各遺産毎に行うことができますので、不動産以外の遺産について協議書を作成しても構いません。

不動産について遺産分割協議書を作成して、登記をするか、しないかは自由です。

姉も父の子ですので、不動産の権利はあります。姉に家の権利関係から離脱してほしいのでしたら、父の遺産分割協議で例えば、家は母が相続すると決めるのがよいでしょう。

その場合、その権利関係を保全したいのでしたら登記もしたほうがよいです。不動産の権利は登記で決まるというのが裁判所も一貫している姿勢です。

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