品川区 > 区民のミカタ > 相続 > 菱田 陽介 > 詳細
相続
姉の夫が認知症の義母を残して急死しました。
東京都品川区在住U様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/08
どうしたらいいか困っています。
先月姉の夫が認知症の義母を残して急死しました。実は姉夫妻には子供が居ません。今住んでいる自宅の家や土地、他にある不動産も全て名義は認知症の義母のものです。従って姉には何の相続する権利がないのです。
名義のない家にずっと住んでいて亡くなった義兄のご兄弟と相続トラブルに巻き込まれた場合、姉は出ていくしかないのでしょうか?義母の成年後見人手続きもしていません。亡くなった兄が生きているうちにしておけばよかったのに、と今となっては後悔の念しかなくこんなことになるとは夢にも思いませんでした。
義母が亡くなったらこのまま、普段は何の付き合いも無い彼らに相続が行くのでしょうか?どうすればこのまま今の家に住み続けられるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
品川区民のミカタがお答えします
品川区民のミカタがお答えします
菱田司法書士事務所
司法書士
菱田 陽介
義母が亡くなった場合、相続人はU様のお姉様から見て義理の兄弟が相続人です。
お姉様には正式な権利がありませんので、円満な関係でない場合、兄弟から賃料の請求や明け渡してほしいと言われるかもしれません。