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現在軽い認知症の症状を持つ高齢の実母を介護をしています。
(1年前の記事です) 掲載日:2024/02/24
私は今文京区内で夫と娘の三人暮らしで母とは別居しています。
父を3年前に亡くし、母一人子一人の関係です。本音を申し上げますと、母をこちらに呼び寄せたいのですが娘の体調も思わしくなく、今すぐというのは現実的ではない話で苦慮しています。
将来母の病状が悪化し、施設に将来入る可能性があるので、今のうちに名義を変更しておいた方が良いのかなと最近考えはじめる様になりました。こういう場合どのような専門家にどのように問い合わせ、ご相談するのが適切でしょうか?生前贈与とかしておいた方がよいのでしょうか?
マンションは千葉県市川市にあり、築30年の3LDKになります。今はヘルパーさんと私がなんとかやりくりして母は一人暮らしが出来ています。名義を私に移して私が、修繕積立金や管理費、固定資産税を支払い、そこに母が住むというほうが自然なのではないかと感じています。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

お母様の生活や福祉の維持を目的として、お母様の財産を管理することができる制度として民事信託という制度があります。
お母様の財産を管理する人を相談者様、利益を享受する人をお母様として、ご実家を管理する財産として民事信託を設計すると、お母様はご実家に住み続け、K様がご実家を管理維持していく法的権限を得ることになります。
また、ご実家の不動産の名義も相談者様に変更になるため、将来、お母様の施設入居に伴い、売却が必要になった場合、K様が売却手続きを行うことができます。
その売却代金は、お母様が享受する利益となるので、お母様の施設入居費用やその後の生活費等としてお母様のためにK様が管理していくこととなります。
名義は変更となりますが、民事信託は贈与ではありませんので、贈与税の心配はありませんし、納付書は管理者である相談者様に届きますが、固定資産税等の納税義務者はお母様となります。
固定資産税、修繕積立金や管理費については、お母様の預貯金の一部を信託財産に組み入れることにより、そこから支払うことができるようになります。
K様のご負担は少なくなるのではないでしょうか。
民事信託は、現在の財産の所有者(お母様)とその財産を管理する(K様)との間で信託契約を締結します。
契約にはお母様の判断能力が必要です。お母様は、現在、軽い認知症とのことですので、まずは契約ができる状態かの確認が必要になりますが、症状が悪化する前に、一度専門家にご相談に行かれたらいかがでしょうか。
民事信託の設計は、かなり専門的な内容となります。ご検討の際には、民事信託に精通した専門家にご相談されることをオススメいたします。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。