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掲載日:2024/02/14

先月に亡くなった父が所有していた賃貸不動産の事で質問があります。

賃貸不動産と言っても小さな店舗で、月々15万円だったので、現金で受け取っていました。

相続人が決まっていない期間の不動産の家賃収入は 、法定相続分で分けるという見解で考えると相続人は3人なので月5万円を法定相続分で分けるという事で、で問題ありませんか?

実は、兄弟間が仲が悪く(私は末っ子の次男で仲が悪いのは長女と長男)で相続を巡りトラブルになる可能性が高く、法定相続分という大義名分で家賃を遺産相続が纏まるまでその都度分けるのがいいのかそれともプロの方に入ってもらい、家賃を管理してもらって遺産相続の時点で清算してもらう方がいいのか分かりません。

兄も姉も頑固で私の話を素直に聞くとも思えません。

今月の家賃を近々、現金で受け取る事になるのですが、その時に相手の法人に領収書を渡さなければなりませんが、相続人が決まっていない今、領収書は誰の名義で書くべきなのでしょうか?故人である父の名前で書くのは不自然だと思いますし、代表相続人の名前で書けば良いのでしょうか?その代表相続人は年長者である長女でしょうか?それとも長男でしょうか?

分からない事だらけなので教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

渋谷区民ミカタお答えします
中濱 知子
渋谷区民ミカタお答えします
リンクウィズ相続・司法書士事務所 代表 司法書士・民事信託士
中濱 知子

私がお答えします。

O様のご認識のとおり、不動産取得者が決まっていない間の家賃収入は、法定相続人に法定相続分に従って帰属します。

なお、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議成立前の家賃収入を、不動産取得者に帰属させることも可能です。
都度5万円ずつ分けることも可能ですが、不動産取得者に帰属させる可能性がある場合、相続人同士の仲が良くないというご事情もあるので、お兄様、お姉様とご相談の上、信頼できる専門職に遺産の管理、分配をお任せしても良いのではないかと考えます。

専門職に賃料の受領から任せる場合は、相続人の代理人として、その専門職の方が領収書を発行し、相続人のどなたかが受領する場合は、被相続人(お父様のお名前)相続人代表(受領者のお名前)で領収書を発行されたら良いと考えます。

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