渋谷区民で作る地域密着の狭域メディア

渋谷区 > 区民のミカタ > 相続 > 笠井 慎一 > 詳細

(1年前の記事です) 掲載日:2023/11/12

今まで30年、私のわがままで大していい思いもさせてやれず苦労ばかり掛けてきた妻に労いの意味を兼ね私の財産を全てやりたいと思っています。財産といっても小さな築35年の木造のマイホームと、親から相続したアパート2件、現金が少々です。

残念ながら子宝には恵まれませんでした。そんな我が家ですが何か障害はありますか?遺言が必要ですか?兄弟がいる以上、妻に財産をやることは無理でしょうか?それとも税務署から目を付けられるでしょうか?物の本で兄弟がいると全てパートナーに相続できないという記事を目にしたことがあります。全く分からないので教えて下さい。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

渋谷区民ミカタお答えします
笠井 慎一
渋谷区民ミカタお答えします
笠井行政書士事務所 行政書士
笠井 慎一

遺言書作成は必須です!

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースは増えています。
第一順位となるお子様(直系卑属)がいない場合は、第二順位であるご両親(直系尊属)に相続権が移りますが、ご両親も既にご逝去されていることが多く、その際には第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

この際の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、4分の1を兄弟姉妹の人数で割ったものがそれぞれの相続分となります。

今回のように全てを配偶者に残したいというご希望は多く、結論、遺言書を残すことで配偶者に全ての財産を相続させることは可能となります。

これは、兄弟姉妹には「遺留分」というものが無いためです。

「遺留分」とは、最低限相続財産を受取ることができる民法上定められた権利であり、遺言でも奪うことができません。

そして、配偶者がいる場合の第一順位、第二順位の相続人様の遺留分は、法定相続分の2分の1となります。

しかし、これはあくまでも第一順位、第二順位の相続人の話であり、実は第三順位である兄弟姉妹には、「遺留分」が無いのです。

その為、遺言により配偶者に全てとすれば、例え兄弟姉妹の相続人様に不満があったとしても、遺言書の内容通りに手続きを進めることができるのです。

今回のケースは、万が一の際にトラブルになる可能性をできる限り抑える必要があります。

是非、専門家に早めにご相談されることをお薦め致します。

笠井 慎一 先生 にメール相談する

ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。

笠井 慎一 先生 (笠井行政書士事務所) の回答一覧

PR 婚活コンシュルジュのトータルエージェント

渋谷区 求人 Pickup

【フルタイム】エンタメ系プロデューサー、A&R、マネージャー募集(経験者優遇)(312万〜800万(担当業務により変動。能力に応じて上下。業績により賞与あり..
4/17(木)
【パート】HRとアドミン担当・フランス発生会社・国際的な仕事の社風(2000円~)
4/13(日)

無料で求人掲載する

ご意見募集中!

アンケート一覧

読者投稿 耳よりニュース

お葬式の費用とお墓の話 ~おひとりさま高齢者のための“今”できることから、はじめよう~
4/26(土)
おひとりさま高齢者のための「お葬式の費用とお墓の話」
4/3(木)

耳より記事を投稿する

話題です!読者コメ

新着記事

【推し活女子のケンミン旅】沖縄編 第1話
5/2(金)
20歳未満は入店禁止の大人の夜カフェ
5/2(金)
みんなでつくる東京都のアプリだよ! #東京アプリ #都庁たまごのたまちゃん #東京..
5/2(金)

もっと見る

連載企画

区民のミカタ 11/1(金) 更新
トラブル B型肝炎給付金の請求
職業、成婚請負人 [婚活コンシェルジュ 高木ゆうこ]
5/15(水) 更新
医療・健康コラム(東京都済生会中央病院 監修)
編集長対談&インタビュー
腰博士|整形外科医 吉原 潔

おすすめリンク

日刊スゴい人!
あなたが知らないスゴい!を紹介するメディア。あの有名人も登場!
区民ニュースTV
区民ニュース動画配信はじめました。