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離婚・男女問題
登記
離婚する為に持っている不動産名義を息子に変更するのにどんな手続きをすればいいのでしょうか?
神奈川県横浜市栄区在住E様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/11/14
今の旦那と離婚する方向で話を進めています。
しかし今の自宅は2分の1の名義(土地建物)を持っている為、出来れば一人息子にあげたいと思っています。話せばいろいろあるのですが高校2年生になる息子には何の罪もありません。
その為に持っている不動産名義を息子に変更するのにどんな手続きをすればいいのでしょうか?法律的にそういうことは出来ないのでしょうか?あと税金は掛かるのでしょうか?
余計な税金がかかるのであれば断念せざるを得ません。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
栄区民のミカタがお答えします

栄区民のミカタがお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
離婚に伴う財産の分配は夫婦間においては「財産分与」という形で税制優遇がありますが、残念ながら親子間ではありません。
というのも夫婦の場合、離婚にともない夫婦共有財産の概念がなくなりますのでその財産を分配する必要がありますが、そもそも親子間においては共有財産の概念がないからです。
今回の場合、息子様へ名義を移したいとの事ですのでE様から息子様への持分全部移転の登記申請をする事となります。息子様へ「贈与」という事ですのでこれには贈与税が課せられます。
贈与税を回避する為に相続時精算課税制度を利用するという事も考えられますが、この制度を適用するには、贈与者が60歳以上であり、また受贈者も20歳以上である必要があるので、今回は適用できません。
他にも名義変更には登録免許税や司法書士報酬、不動産取得税等がかかってきます。
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