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(3年前の記事です) 掲載日:2022/10/25

亡父の所有していた自宅の登記をしたいと思っています。闘病生活が長く、病院代が嵩んだ事もあり税金が払えなくなってしまいました。

多分もうすぐ差し押さえられると思います。役所から差押さえられたら相続登記とか出来ないとか問題ありますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

栄区民ミカタお答えします
髙木 優一
栄区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

固定資産税の未納があっても、差押の登記があっても、相続登記手続きをすることは可能です。

ただ、差押がされた場合は、仮にあなたの名義に変更していても、いずれご自宅を公売されてしまうかもしれませんし、延滞税も嵩むので、税金の滞納は、早めに解消すべきでしょう。

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