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(1年前の記事です) 掲載日:2023/06/27

相続税の計算では、配偶者に対しては相続税がかからないと聞きました。

夫と私(妻)、息子の3人家族なのですが、夫に万が一のことが起こった場合、私が財産を全て相続すれば相続税がかからないという理解でよろしいでしょうか。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

中原区民ミカタお答えします
齋藤 俊哉
中原区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

相続財産の金額によっては相続税がかかります。

配偶者が相続財産を取得する場合、下記のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
①1億6千万円
②相続財産の法定相続分相当額(今回の場合1/2)

従いまして多くの場合、配偶者へ相続税がかからないということは事実です。

しかし、その後ご質問者様に相続が発生した場合(夫の相続を一次相続とした場合、ご質問者様の相続を二次相続といいます)、二次相続においては多額の相続税が発生する可能性があります。

一次相続と二次相続でどのようなバランスで財産を承継していくべきか、財産の構成や家族関係により変わりますので、事前に税理士に相談することをお勧めします。

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