3ヶ月前に主人が蒸発しました。
(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/01
携帯を鳴らしても全く繋がらず安否が心配です。
警察には話をしているのですが未だに身元が分かりません。
私は専業主婦で収入がありません。
小2の息子があり今は主人の話をしないように何とかごまかしていますがもう時間の問題です。
今後住宅ローンの引き落としも銀行口座から出来なくなると思います。
今はまだ200万円位あるので何とかなりますが生活費を考えると5ヶ月は持たないと思います。
万が一自殺していた場合私はどうすればいいのでしょうか?
主人名義のマンションに住んではいけないのでしょうか?
売却をするとしてもどのような手続きを取ればいいのか分かりません。
どなたかご指導願います。
今後の事を考えると不安で不安で仕方ありません。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

突然いなくなってしまったご主人の安否が心配です。
ご主人と連絡がつくのが一番なのですが、ご質問の場合を前提にアドバイスさせていただきます。
ご主人が万が一自殺されていた場合であっても、奥様とお子様はそのまま住んでいて一向にかまいません。
ご主人名義のマンションを含め、ご主人の財産は奥様とお子様で相続することになり(ご主人に他にお子様がいらっしゃる場合はその子も相続人となります)、奥様またはお子様の所有するマンションになるからです。
仮にご主人が団体生命保険等、ご自身がなくなられた際に住宅ローンを全て完済されるような保険に加入されている場合には、奥様とお子様は住宅ローンの負担のないマンションを相続できますので、マンションに住むことについては心配がないといえるでしょう。
ご主人が団体生命保険に加入していなかった場合には、ご質問にもある通り、マンションの売却も検討しないといけなくなるでしょう。(年数によっては団体信用生命保険適用外になります)
その場合、ご主人がマンションの名義人になっていることが問題となりますが、上述の通り、ご主人の財産は奥様とお子様が相続することになりますので、奥様とお子様で、または遺産分割協議により相続財産の全てを奥様が単独相続するとして、奥様のみでマンションを売却することが可能です。
ただし、もし住宅ローンが多額であり、不動産価格を上回る場合、または、住宅ローン以外の多額の借入があり、不動産の価値を加味しても借金の方が多くなってしまうような場合には、相続放棄と言う手続をとり、マンションや借金などご主人の全ての財産を相続しないとすることも考えるべきかと思います。
この場合、奥様とお子様は相続人ではなくなるので、マンションに住み続けることはできなくなってしまいます。
相続放棄は、原則として被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
ご質問を多く頂いています。回答には時間がかかる場合があります。