相模原市 > 区民のミカタ > 相続 > 本間 正俊 > 詳細
相続
昨年末主人が亡くなりました。
神奈川県川崎市麻生区在住W様
(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/23
うちは子供がいない夫婦です。
主人が昨年末亡くなりました。
主人には母親と兄がいます。
主人の母親は主人が高校生の時に離婚して主人とは姓が違います。
この場合の相続人は誰になるのでしょうか。
妻である私と主人の母親が普通は相続人だと思うのですが、離婚している場合は相続人にならないのでしょうか。
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
相模原市民のミカタがお答えします
相模原市民のミカタがお答えします
多摩区役所前法律事務所
弁護士
本間 正俊
ご主人の両親が離婚していたとしても,ご主人の親であることは変わりませんので,直系尊属として第2順位の相続人になります。
ご相談のケースでは,第1順位のお子さんがおられないということで,第2順位の直系尊属としてご主人の母親が相続人になります。
そして同じく常に相続人である配偶者妻のご相談者様と共に相続することになります。
ご質問にはありませんが,ご主人の父親がご存命であれば同じく相続人となりますし,ご主人の父親が亡くなっていてもそのさらに直系尊属(ご主人の父方の祖父母)がご存命であれば相続人となります。
なお,この場合の法定相続分は,配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1となります。
この割合は直系尊属が複数いても変わりませんので,例えばご主人の両親が共にご存命なら,それぞれ6分の1が相続分となります。
ご参考にされてみてください。