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(2年前の記事です) 掲載日:2022/10/19

自宅は父名義で、それを売って父の今後の生活費や施設の費用に当てたいと思っています。(母は既に他界しています)

父の生活費で、将来の自宅の購入の頭金にとこつこつ貯金していた私のお金もほとんど、底をついてしまったので、その不動産の売却で得られた分を、父の生活費の立替分として父から返してもらうという形でまとまったお金をもらえればと思っています。

父は、既に、いろんな判断ができないような状況で、今後の経済的な話をしても、全然理解できていない状況なのですが、そういう場合でも子供である私が勝手に不動産を売却する事はできるのでしょうか?又、そのお金の使い道は、父の今までの生活費の清算と父の今後の生活費(施設)に宛てるつもりなのですが、相続税の対象になりますか?それとも他の税金がかかるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

相模原市民ミカタお答えします
本間 正俊
相模原市民ミカタお答えします
多摩区役所前法律事務所 弁護士
本間 正俊

親子であっても法律上は他人ですから、お父様の意思なしに勝手に売却することはできません。

お父様は判断ができない状況におありのようですから、まずは後見申立てをして家庭裁判所に後見人を選任してもらってください。

後見人はお父様の代わりに財産を管理しますから、必要に応じて裁判所の許可を得て自宅を売却することもできます。お父様のための立替金があるのでしたら、後見人に精算してもらうことも可能です。とはいえ後見人は裁判所の監督下にありますから、ある程度以上きちんとした資料に基づいた請求でなければ対応できません。まずは後見人に相談してみてください。

ご自宅の売却資金を生活費に充てるに際しては相続税は問題になりません。お父様がなくなった後で財産を相続した場合に、控除額以上の財産にかかってくるのが相続税です。生前贈与を受ければ、贈与税も問題になってはきますが、立替金の精算であれば問題ないでしょう。実際の細かい計算等については税理士もご紹介できますので、まずはご相談ください。

本間 正俊 先生 (多摩区役所前法律事務所) の回答一覧

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