令和7年5月31日(土曜日)19時30分頃、神奈川県動物愛護センターの門の前に鶏1羽が段ボールに入れられて遺棄される事案が発生し、監視カメラに映像が残されていました。
いかなる事情があっても、このような行為は愛護動物の遺棄にあたり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。本事案は動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項に該当するものとして警察に通報しました。
やむを得ない事情でペットが飼えなくなった場合は、以下のページを参考に、まずご自身で新たな飼い主を探す努力をするなど、最後まで飼い主として責任をもって対応してください。

<犬や猫などのペットが飼えなくなってしまったら>
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1594/awc/owner/relinquish.html

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403 いいね! ('25/06/15 03:01 時点)