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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/27

22年前に前妻と離婚したという夫の言葉を信じていました。

前妻との間の子は夫が親権を取り、私が世話をし20年前には私と夫との間に子供を授かりました。

結婚当初借金の多かった夫でしたが、私と二人で始めた会社が軌道に乗り5年後に借金を完済、ギャンブルもやめ改心した夫は真面目に働いて自宅含め賃貸アパート3棟と財産も出来ました。

しかし2年前に突然倒れ、昨年帰らぬ人に。そこで問題が起こりました。実は私も夫も在日韓国人で、再婚同士。

相続手続きをする為に夫の家族関係証明書を取り寄せたところ、22年前に離婚したところ証明書上では離婚したことになっておらず重婚である可能性があることが分かりました。

前妻はとても性格がきつい方で育児放棄した様な人で、親権を夫が取った位の女です。

そんな女と籍を残し私と結婚をするなんて考えられませんが、証明書上ではその女の名前が消えていないのでトラブルに巻き込まれているのです。

先日渋々ですが前妻を交えた遺産相続の話し合いの席上あり得ない事を言われました。前妻から「重婚を理由に私と夫との間の婚姻を取り消せ!」「夫の遺産は私に相続権がある!」と言い出したのです。

育児放棄し幼かった上の子も大学まで行かせて立派な大人として育てています。借金が多かった夫を支え借金を完済させ、二人で自宅も購入し、子供たちの為に財産を作ってやることも出来ました。

夫がいない今、私を助けてくれる人がいなくて困っています。何故この女に私達が一生懸命働いて築き上げてきた財産を取られなければいけないのでしょうか?

万が一私に相続権が無いと判断された場合、上の子が相続して下の子(私と夫との間の子)は相続権が無いと判断されるのでしょうか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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髙木 優一
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株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

私がお答えします。

仮に、あなたとご主人の婚姻が重婚を理由に無効となった場合であっても、あなたとご主人の間のお子さんに相続権がないと判断されることはありません。

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