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(1年前の記事です) 掲載日:2023/03/18

子供のいない主婦です。夫が死亡して夫の財産を相続する場合について教えて下さい。

夫には姉がおり、因みに父は離婚しているので戸籍上の家族は母だけになると思います。法律上の夫の財産の相続人は私と義母と義姉になると思いますがこれで大丈夫でしょうか?この三人が相続人と認められた場合、相続割合はどうなりますか?

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

瀬谷区民ミカタお答えします
勝 猛一
瀬谷区民ミカタお答えします
勝司法書士法人 司法書士
勝 猛一

ポイントが二つあります。

一つ目は、相続の順番です。親が全員亡くなってから兄弟姉妹が相続人になります。そのため義姉は今回は相続人に当たりません。

二つ目は親の離婚は、相続については親子関係に影響を及ぼしません。そのため今回は義父も相続人になります。結論は相続人は、配偶者であるあなたと義父と義母の3人ということになります。相続分はあなたが6分の4、義父が6分の1、義母が6分の1ということになります。

私のYouTubeで図を描いて説明するようにしますので、YouTubeも覗いてみてください。

勝 猛一 先生 (勝司法書士法人) の回答一覧

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