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(2年前の記事です) 掲載日:2022/09/24

現在離婚を真剣に考えています。

自宅を出て5か月目、現在別居中なのですが都内に100%私名義の自宅があります。

そちらには妻と子一人が居住しております。

別居開始時にネットで不動産査定してもらった際、現在支払っているローン残高とちょうどトントンぐらいでした。(住宅ローンは私が払い続けています)

今色々と考えている最中なのですが、長期別居期間中の金利が無駄なので、出来るだけ「繰り上げ返済」しようと思ってるのですが、将来的に離婚が成立した場合、やっぱり50%で財産分与になるのですか?

そのあたりのアドバイスを教えて頂きたいのですが・・・。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

神奈川区民ミカタお答えします
山村 暢彦
神奈川区民ミカタお答えします
山村法律事務所 弁護士
山村 暢彦

ご質問の自宅の財産分与についてですが、「いつ相談者様名義の自宅を購入したのか」、「その資金は誰が負担したのか」によって結論が変わってきます。

端的に回答すると、以下が基本の考え方です。

・婚姻後に購入していた場合、財産分与の対象となり、簡単にいうと半分ずつ分けなければならない。

・婚姻前に自己資金(ないし相談者様の両親等)によって購入していた場合、財産分与の対象にならない。

事情によっては調整がありますが、概ね上記の通りとなります。

また、ご質問からずれますが、現在別居5カ月、小さなお子さんがいるという事情ですと、旦那さんの側から法的に離婚するというのは難しい状況です。

法的に離婚するのは、別居期間3年以上は必要と言われているからです。

そのため、F様のお気持ち次第ですが、現在の状況ですと、どのように離婚に備えるか、その間の支出をどのように抑えていくのかは整理されておくと良いのかと思います。

仮に相談者様のほうできっちり動いておきたいということでも、現在ですと、弁護士に対して、協議離婚、離婚準備のバックアップを頼むというのが適切でしょう。

山村 暢彦 先生 (山村法律事務所) の回答一覧

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