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相続税
相続税を期間中に支払わなかった場合
神奈川県横浜市神奈川区在住J様
(1年前の記事です) 掲載日:2022/11/08
相続税を期間中に支払わなかった場合どのようなペナルティーがあるのでしょうか?
人から聞いたことがあるのですが差し押さえられたりすることもあるのでしょうか?
※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。
神奈川区民のミカタがお答えします
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株式会社トータルエージェント 代表取締役
不動産・相続コンサルタント
髙木 優一
相続税を期間中に納めないと延滞税や利子税が加算されます。
相続税は延納と言って5年~20年間の分割払いが認められています。しかし相続税延納を選択すると、不動産等の割合に応じて定められた率の利子税がかかります。相続税額が大きくなりますと、利子税負担も大きくなります。よって一括納付がベストですね。
相続税の納税をしないと所有不動産があればそれに国税庁の差押が入ります。滞納者であっても、支払う意思があれば無理な徴収はしないと言いますが、生活に必要な最低限の財産以外は競売や差し押さえされられてしまう可能性があります。お気を付け下さい。
まずは相続税の支払い方法など、お早めに税理士にご相談されたほうがいいですね。
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