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(1年前の記事です) 掲載日:2023/05/06

離婚することになり、共有不動産の売却を検討しています。

土地が夫婦半々の共有名義、これは現金で支払い済みです。建物は妻名義で妻が住宅ローンを返済中、残債2000万円ほどです。(妻は専門職であり、このまま返済していく能力はあります)この家には夫婦いずれも住まず、売却したいです。売却金額はすべて妻に渡るようにすることで合意しています。

こうした場合、

①売却前に離婚届を出すと何か不都合はありますか?

②手順としては不動産屋への売却相談、離婚届提出などをどうすればよいでしょうか?

③売却の契約などはもらう方の妻だけでよいのか、夫婦二人なのでしょうか?

④共同財産の夫の持分を妻に譲渡して、妻の単独登記にしてから売却すべきなのか、平行でよいのか、何からどういう手順で手をつけてよいかわかりません。

なにぶん素人なので、わかりやすく順番や手順、どこに行けばよいかなど教えてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

旭区民ミカタお答えします
髙木 優一
旭区民ミカタお答えします
株式会社トータルエージェント 代表取締役 不動産・相続コンサルタント
髙木 優一

文面から拝読する限り、一般的な不動産売却と変わりません。

建物は妻単独名義であったとしても、土地の名義が共有であるという事は売主はご夫婦となります。売却代金は全てご主人が奥様にお渡ししていいという事であればお金の問題はないでしょう。

そこでご質問に対してのご回答ですが、

①売却前に離婚届を提出する必要はないと思います。

名義や住所を変更すると余計な登記費用が掛かります。売却完了まで離婚手続きは延期された方がいいと思いますね。

②前述通り、不動産業者との話し合い後、売却・引き渡し・決済後、離婚手続きをされた方が良いでしょうね。

③今回の事案は共有名義なので売主は両名。

よって売却時・決済時はお二人の署名捺印が必要です。ご依頼される不動産会社・司法書士が気が利いた対応をしてくれればお二人同席しなくても大丈夫です。

④単独登記する必要はないです。

登記費用が無駄なだけです。

あと最後のご質問に対しての回答ですが、抵当権がついている以上、司法書士に依頼しないとダメですね。

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髙木 優一 先生 (株式会社トータルエージェント 代表取締役) の回答一覧

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