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(2年前の記事です) 掲載日:2023/07/07

タワーマンション節税について教えてください。

※ 相談者のプライバシーに配慮し、実際の質問内容を一部改変して掲載している場合がございます。ご容赦ください。

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齋藤 俊哉
旭区民ミカタお答えします
税理士法人テンタレント 税理士
齋藤 俊哉

タワーマンション節税に対するこれまでの課税庁の対応とその影響

 タワーマンション節税(以下「タワマン節税」)とは、タワーマンションの高層階や高級賃貸マンションなどの、実勢価額と相続税評価額に乖離がある不動産を購入することにより、相続税額を圧縮する節税スキームのことです。

 詳細は省きますが、相続税評価額は様々な財産を「画一的」に評価する都合上、「簡便性」「安全性」などの配慮がなされており、不動産の場合は更に「生活基盤の維持」という観点からも配慮がなされており、結果として実勢価額よりも低い評価額となることがほとんどです。

 特にタワマンの高層階などについてはその乖離が大きく、これを利用した節税(相続開始直前にタワマンを購入し、相続発生後に売却。相続税申告上は相続税評価額により申告)が行われてきました。

タワマン、賃貸マンションを巡る評価については、昨年の最高裁判決(最判令和4年4月19日)のように、課税庁側の主張が採用され、従来の相続税評価額よりも高い価額で評価されることとなった事例がみられます。

これらの判例は「①節税目的で不動産を購入し、②購入価額と相続税評価額の乖離が大きい」という事実が重要視されています。

一方で、現時点では相続財産の評価方法自体が改定されたわけではないため、一部の極端な事例を除いて、不動産評価に対する影響は限定的でした。
 
 しかし最近のマスコミ報道の通り、令和6年以降は実勢価額と従来の評価額が乖離する全ての不動産に影響のある改定が行われようとしています。

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